相続人がいない場合/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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相続人がいない場合

遺産を引き継ぐことが出来る人は、民法によって決められています。配偶者は常に相続人となり、その他は子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、あるいは兄弟姉妹が相続人となります。しかし場合によっては、これら全ての親族がいないケースも存在します。
もし相続人が誰もいない場合は、利害関係人等の請求によって、家庭裁判所は、相続財産の管理・清算を行う相続財産管理人を選任し、その旨を官報で公告します(2ヶ月間)。その後、債権者等に対して請求の申出をするよう公告をします(2ヵ月間)。債権者が申出れば、遺産から債務の返済を行います。その後更に6ヶ月間、相続人の捜索のための公告をし、それでも誰も現れない場合には相続人の不存在が確定します。
不存在が確定してから3ヶ月以内に、被相続人と生計を共にしたり、介護を行っていたなど特別な縁故がある人は、相続財産の分与の請求を行うことが可能です。
それらを経て最終的に残った財産は、国に帰属することになります。

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