相続登記とは、遺産を残して亡くなった被相続人が所有している不動産の所有名義を変更する登記のことです。主に司法書士などに依頼して、代理人として相続登記を行ってもらいます。相続に伴って、土地の分筆や建物の変更・分割等を行う場合は、土地家屋調査士への依頼が必要です。
相続による所有権移転登記と遺産分割協議書作成に費用が必要となり、ほかにも住民票の写しや戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍などの取り寄せ、登記完了後の全部事項証明書の取得などにも費用がかかります。住民票の写しや戸籍謄本など、取得が簡単なものは自分で行う事で費用を抑えられますが、事情があって難しい場合は依頼して取得してもらう事も可能です。費用は依頼する事務所によって変わりますが、事務所で見積もりを行う事で必要な費用がわかります。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続登記の費用