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トラブルにならない遺産分割協議の進め方
遺産分割は主に3種類あります。協議分割はその中の一つです。通常、遺言者が遺言を残していない場合、または遺言により分割方法を指定してない場合に、相続人全員が合意する方法で遺産を分割します。仮に、合...
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相続人が行方不明の場合
相続人の中に所在が行方不明の人が一人でもいると、遺産分割の協議ができません。協議に来ないからといって、その人を除外して財産の分割を決めてしまうわけにはいかないからです。そこで対策を考える必要があ...
- 成年後見制度の問題点
高齢や病気などにより判断能力が低下すると、社会的な生活をする中で適...
- 入間市の相続は司法...
相続とは、人が亡くなった際に開始するものです。そのため、多くの人々...
- 遺言書による相続
家族などが亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。誰がど...
- 相続登記の義務化は...
不動産を相続する際に行う手続きとして、「相続登記」というものがあ...
- 遺留分の計算
遺留分は民法で保障されている相続人の権利です。その遺留分が侵害され...
- 相続人の順位と相続放棄
親が亡くなった場合などには、子供たちに遺産の相続権が発生します。遺...
- 家族が成年後見人に...
■成年後見とは 成年後見制度は、法定後見と任意後見という2つの制度...
- 無効になる遺言書
遺言書を残しておけば、遺産相続を行う際に相続人達の間で起こりうる遺...
- 成年後見人の監督人とは
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人やその親族、後見人...
トラブルにならない遺産分割協議の進め方/相続人 行方不明