親が亡くなった場合などには、子供たちに遺産の相続権が発生します。遺産が不動産や現預金などプラスの財産の方が多ければ何も問題ありませんが、借金などのマイナスの財産の方が多い場合は相続放棄を検討することも必要となります。
相続放棄は相続発生を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行えば認められます。ただし注意しなければいけないことがあります。遺産の相続する権利は第1順位から第3順位に分類され、第1順位から優先的に権利が与えられます。ですので、仮に第1順位の子供たちが相続放棄の手続きを行ったとしても、第2順位に権利が移りますので第2順位の父母たちも相続放棄の手続きを行う必要があります。同様に第3順位の兄弟姉妹も手続きが必要です。
もちろん親族の中には不動産を手放したくない為に借金を返済することを選択するケースもありますが、相続放棄は全ての相続人に影響しますので、申立前には事前にその旨を伝えておくことが大切です。
- 自筆証書遺言とは
■自筆証書遺言とは 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺...
- 任意後見監督人はど...
成年後見制度は、大きく法定後見制度と任意後見制度に分けることがで...
- 連帯保証人と相続放棄
相続は、財産も借金も含めた、被相続人のすべての権利と義務を引き継ぐ...
- 遺言書の種類
民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書...
- 被相続人とは
被相続人とは亡くなられた本人のことを指し、相続人とは、亡くなられた...
- ふじみ野市の遺言は...
遺言には大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の二つがあります...
- 相続人死亡時の遺産...
親などが亡くなった場合には、配偶者や子供などに遺産の相続権が与えら...
- 成年後見人の費用|...
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方...
- 保佐人・補助人
成年後見制度には、成年後見人の他に、保佐人と補助人という制度があり...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続人の順位と相続放棄