遺留分を相続する場合には、遺留分減殺請求権というものを行使しなければいけません。遺留分減殺請求権とは、被相続人の家族などが相続財産の一定割合を相続することを請求できる権利です。遺留分減殺請求に特別な方式はなく、裁判などで請求する必要はありません。一般的には、司法書士など法律の専門家に相談の上、内容証明郵便で遺留分減殺請求を行います。ただし、遺留分の減殺請求には期限があり、相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与または遺贈があり、それが遺留分を侵害していることを知った時から1年以内に行わなければいけません。また、相続の開始から10年がたつと遺留分は消滅します。
遺留分減殺請求は相手側と揉める可能性もあるデリケートな問題なので、遺留分の減殺請求を行う際には、初めから司法書士など法律の専門家に相談することをお勧めします。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺留分の相続