遺言は、死者の最後の意思を実現する為の手段の一つですので、なるべく死者の意思を実現することが理想とされています。もちろんどのような内容の遺言でも良いというわけではありません。例えば公序良俗に反するような内容のものは、いくら具体的な内容で書いていたとしても、法律上当然に無効となるのです。
しかし明らかな公序良俗違反以外の内容は、なるべく死者の意思が尊重されるようになっています。例えば遺留分というものがありますが、もし遺言が遺留分を侵害するような内容であったとしても、基本的には遺言は有効となります。後に遺留分権利者が遺留分減殺請求をした場合は、その限度において減殺されるだけです。
そのため遺言書は、しっかりと書く必要があります。特に、自分の大切な財産を誰にどのような形で譲り渡すのかを決めることはとても大切ですので、しっかりと書いておく必要があるのです。
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渡辺司法書士事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書の効力