成年後見制度は、高齢による認知症や精神疾患などの理由により法律的な判断ができなくなった人に対して、裁判所が後見人などを選任し、本人に代わって法律的な判断を行う事が出来るようにする制度です。成年後見制度を利用している場合、本人の契約行為を後見人が判断し、法律的に本人が不利だと思われる場合には、取り消したり、本人に代わって契約行為を行ったりすることができます。
しかし、現実的には後見人に対する報酬などの費用がかかることから、成年後見制度を利用したくてもできない人もおり、厚生労働省はそのような人を経済的に助成する成年後見制度利用支援事業を定めています。これは、経済的な理由で後見制度が受けられないことのないように、後見制度の利用にかかる費用の全部または一部を補助する制度です。この事業を利用するための条件や具体的な金額などは、各都道府県により個別に定められています。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|成年後見制度利用支援事業