民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があげられます。秘密証書遺言という方式もありますが、遺言を作成しようとする場合、ほとんどの人が自筆による作成か、あるいは公正証書での作成かのどちらかを選択します。自筆で作成する場合には、必ず自筆で記述する必要があり、ワープロやパソコン、または代筆での作成は認められていません。次にどの財産を誰に譲るのかを箇条書きしていきます。そして、最後に日付と住所氏名を自署し、印鑑を押して完了です。自筆による遺言は、相続発生後に家庭裁判所での検認が必要です。これに対して、公正証書遺言は、公証役場での作成となります。相続に関係しない人2名を証人として用意する必要があります。あとは、自分の意思を公証人に伝えながら作成していきます。公正証書による作成ですので、自筆の場合とは異なり作成手数料が必要となります。しかし、家庭裁判所の検認は必要ありません。
ふじみ野市の遺言は...
遺言には大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の二つがあります...
連帯保証人と相続放棄
相続は、財産も借金も含めた、被相続人のすべての権利と義務を引き継ぐ...
相続法改正で自筆遺...
相続法改正によって、法務局における自筆遺言書の保管等に関する法律が...
所沢市の遺産相続は...
所沢の遺産相続は、20年以上の実績を有する渡辺司法書士事務所に是非...
親の借金を相続放棄
親が亡くなった場合は配偶者及び子供たちに、遺産を引き継ぐ権利が発生...
遺留分の相続
遺留分を相続する場合には、遺留分減殺請求権というものを行使しなけれ...
自筆証書遺言とは
■自筆証書遺言とは 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺...
日常生活自立支援事...
「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」という制度は、どちらも...
遺言書の効力
遺言は、死者の最後の意思を実現する為の手段の一つですので、なるべく...
渡辺司法書士事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書の種類