民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があげられます。秘密証書遺言という方式もありますが、遺言を作成しようとする場合、ほとんどの人が自筆による作成か、あるいは公正証書での作成かのどちらかを選択します。自筆で作成する場合には、必ず自筆で記述する必要があり、ワープロやパソコン、または代筆での作成は認められていません。次にどの財産を誰に譲るのかを箇条書きしていきます。そして、最後に日付と住所氏名を自署し、印鑑を押して完了です。自筆による遺言は、相続発生後に家庭裁判所での検認が必要です。これに対して、公正証書遺言は、公証役場での作成となります。相続に関係しない人2名を証人として用意する必要があります。あとは、自分の意思を公証人に伝えながら作成していきます。公正証書による作成ですので、自筆の場合とは異なり作成手数料が必要となります。しかし、家庭裁判所の検認は必要ありません。
被相続人が連帯保証...
相続が発生すると、被相続人(故人)の権利や義務の一切を引き継ぐの...
ふじみ野市の遺言は...
遺言には大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の二つがあります...
自筆証書遺言とは
■自筆証書遺言とは 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺...
日常生活自立支援事...
「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」という制度は、どちらも...
遺言書における家庭...
故人が遺言書を残していた場合には、それを発見した相続人あるいは保管...
遺言書作成を司法書...
遺言書作成を専門家に依頼する場合、司法書士、行政書士、弁護士が考え...
親の借金を相続放棄
親が亡くなった場合は配偶者及び子供たちに、遺産を引き継ぐ権利が発生...
任意後見制度とは
任意後見制度とは、成年後見制度の一つで、本人に十分な判断能力がある...
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度は、高齢による認知症や精神疾患などの理由により法律的...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書の種類