親など家族が亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。被相続人が亡くなった直後は、相続人全員で遺産を共有していることになります。その後、遺産分割協議を行い、誰にどれだけの遺産を分配するかを話し合いで決めます。遺産分割協議が成立すれば、それぞれが各財産を自由に扱うことが出来ます。もし遺産分割を行わなければ相続人が共同で財産を所有していることになりますので、相続人全員の承諾が無ければ預金を下ろすことも出来ませんし、不動産を処分することも出来ません。それでは非常に不便ですので、必ず遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議成立後には各種手続きを行う必要があります。不動産は所有者の名義変更を行う必要がありますし、預貯金も出金するなど資金移動を行うことが必要です。これらの手続きの際には、遺産分割が適正に行われたことを証明するために、遺産分割協議書を作成して添付書類として持って行く必要があります。
相続放棄と固定資産税
まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではあり...
未登記建物を相続し...
■不動産登記 不動産登記とは不動産の権利状況等を不動産登記簿に記録...
相続遺言書効力
相続遺言書効力については、被相続人の最後の意思として尊重されるべき...
成年後見申立ての流...
成年後見制度は、高齢化社会の今、非常に重要なものとなっています。...
遺言書作成を司法書...
遺言書作成を専門家に依頼する場合、司法書士、行政書士、弁護士が考え...
相続手続きの期限
相続手続きには期限が決められているものがあります。まず最初に期限が...
遺言書における家庭...
故人が遺言書を残していた場合には、それを発見した相続人あるいは保管...
遺言書による相続
家族などが亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。誰がど...
成年後見人 障害者の場合
現在の成年後見人の制度には様々な問題点がありますが、その中でも特に...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺産相続手続き