成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などで、物事の判断能力が不十分な人を保護するための制度です。成年後見制度は大きく法定後見と任意後見に分けることができます。
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型があります。法定後見制度を利用するためには、本人や配偶者、4親等内の親族等が、家庭裁判所に申し立てる必要があります。家庭裁判所が職権で選任した成年後見人、保佐人、補助人は、本人の利益のために、本人を代理して契約をしたり、本人の法律行為を取り消したり、同意したりすることができます。これらの成年後見人等は、親族に限らず法律家等第三者を選任することも可能です。成年後見人の職務は、被後見人等の財産管理だけではなく、介護契約や介護施設の入所契約といった身上監護についても、現在の高齢化社会において重要なものになっております。
一方、任意後見制度は、本人と将来任意後見人になる者との委任契約です。将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選任した後見人と契約をしておくというものです。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|成年後見制度の具体例