遺言書を残しておけば、遺産相続を行う際に相続人達の間で起こりうる遺産トラブルを防ぐ事ができますが、書き方によっては無効になる遺言書もあるので注意が必要です。まず、遺言者を書いた本人以外の、他人の意思が介在する場合は無効と判断されます。また、書いた当時の年齢や行動、病状等によっては判断能力の有無が問われる場合もあります。さらに、書き間違えた箇所を訂正する加除変更の方法が間違っている遺言書も無効です。加除変更の方法は厳格に定められているので、書き間違えた場合は、改めてすべて書き直すほうが無難です。そのほか、公正証書遺言の証人や立会人が欠格事由に該当する場合も認められません。欠格事由に該当する者とは、未成年者や相続人になる人、公証人の配偶者や親族、遺言書の内容を理解する能力のない人などがあげられます。さらに、自筆証書遺言の場合は、タイプライターやワードプロセッサーなど自筆以外で書かれたものや、日付や氏名に不備があるものは無効とされます。
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渡辺司法書士事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|無効になる遺言書