相続人が受け取ることのできる最低限の財産を遺留分といいます。
これは民法によって保証されている権利です。故人の遺言書は生前の意思として尊重すべきものです。しかし、全ての財産を一人だけに譲るといったような極端に偏った内容で不均衡である場合には、最低限の権利として遺留分が確保されます。この権利が保証される相続人には、配偶者、子供、父母までが含まれますが、兄弟は含まれていません。
現実に遺留分を侵害されたときには、相続が開始して自分の権利が侵害されていることを知った日から1年以内に、受贈者や受遺者に対して、遺留分侵害額請求をすることが必要です。この侵害額請求を行わないまま1年が過ぎてしまうと時効で権利がなくなってしまいます。以前は、遺留分減殺請求権として、遺贈や贈与の効力を否定することによって減殺の目的物を取り戻すことが可能でした。
しかし、目的物の一部が無効になる場合には、法律関係が複雑になるなど、さまざまな問題が生じてしまいました。そこで、平成30年民法改正によって、金銭の請求ができるのみに変更になりました。請求できる額は、配偶者や子供が含まれる場合は相続額の2分の1で、父母だけの場合は相続額の3分の1と定められています。反対に遺留分を放棄することもできます。もっとも、遺留分を放棄したとしても、相続を放棄することにはなりません。遺留分を放棄する場合は、本人の自由意思によるものかどうかを家庭裁判所が判断することになります。
司法書士みちのく事務所では、入間市を中心に「相続」や「遺言」、そのほか「成年後見」などさまざまなご相談を承っております。入間市以外でも、所沢市、狭山市、東村山市、清瀬市などさまざまな地域に対応しております。実際に相続でお困りの方や、今後の相続に不安があるという方は、先ずはお気軽に司法書士みちのく事務所までご相談ください。
自筆証書遺言保管制...
自分の生前の最後の意思表示である遺言の作成方法として、自筆証書遺...
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度は、高齢による認知症や精神疾患などの理由により法律的...
入間市の相続は司法...
相続とは、人が亡くなった際に開始するものです。そのため、多くの人々...
遺産相続手続き
親など家族が亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。被相...
ふじみ野市の遺言は...
遺言には大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の二つがあります...
相続放棄と固定資産税
まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではあり...
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は主に民法968条によります。民法968条1項...
成年後見人 障害者の場合
現在の成年後見人の制度には様々な問題点がありますが、その中でも特に...
遺言書における家庭...
故人が遺言書を残していた場合には、それを発見した相続人あるいは保管...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺留分とは