高齢者などが認知症になった場合には、様々な契約において適切な判断ができなくなる危険性が高くなります。そのため、詐欺などに騙され不利な契約を結ばされてしまう可能性も十分にあります。これを避ける手段の一つとして、成年後見制度を利用し契約などの法律的な判断を代理して行うことが挙げられます。
成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に本人の認知症の程度のわかる診断書を提出し、その程度に応じて後見、保佐、補助のどの制度を利用するかが決まります。この場合、裁判所によって後見人、保佐人、補助人が選任されますが、親族自身がこれらの候補者となるケースと、弁護士・司法書士などの第三者を提示するケースがあります。一般的に親が認知症の場合には子供が後見人となることが多いですが、法律的な知識を重視する場合には弁護士や司法書士などに委託するケースもあります。また成年後見制度には自らの意思で後見人を選ぶ任意後見というものもあり、この制度を利用して複数の後見人を選ぶこともできるので、子供の他に弁護士や司法書士などの後見人を選ぶこともあります。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|成年後見人 認知症の場合