成年後見制度には、成年後見人の他に、保佐人と補助人という制度があり、それぞれ与えられる権限の範囲や条件が異なります。
保佐人は、判断力に著しく問題のある被保佐人が単独で行った、金銭の貸借や贈与、高価な財産の売買などといった重要な行為を取り消すことができます。保佐人には別途代理権付与の審判をしない限り代理権がないという点と、取り消せる行為が法律により限定されている点が後見人と異なります。
比較的度合いが軽度な障害者や認知症の高齢者に対し選任される補助人には、法律で定められている重要な行為の中から、被補助人に必要な項目においてのみ代理権・同意見・取消権が与えられます。但し、後見や保佐の場合と異なり、申立てにおいては本人の同意が必要となります。
このように、それぞれ条件が違って来ますので成年後見が必要な方がどの程度の支援が必要なのかを見極めた上で、どの制度を利用するのかを判断する必要があります。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|保佐人・補助人