■自筆証書遺言とは
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち自筆証書遺言は、遺言者が手書き(自書)で遺言書を作成する方式です。
自筆証書遺言が法的効力をもつためには、①遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を自書すること、②押印することが必要になります(民法968条1項)。
①の要件は法改正により緩和され、相続財産目録についてはパソコン等で作成して添付することが可能になりました。ただしこの場合、添付した目録のページごとに署名・押印をする必要があります(民法968条2項)。
■自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言を選択することのメリットは、費用をかけずに遺言者だけで作成できるということです。公正証書遺言や秘密証書遺言では、公証役場での手続きの際に費用がかかりますし、ある程度時間がかかります。
デメリットとしては、自筆証書遺言の場合、押印を忘れた等の不備があっても気づかないおそれがあることや、遺言書の紛失・改ざんのような保管上のリスクを伴うことが挙げられます。また自分の思いの丈を書いたとしても、執行時に法律上の障害により執行が困難な内容の遺言を書いてしまうことがあります。
こうしたリスクへの対策としては、令和2年7月より導入された法務局での遺言書の保管制度を利用することでその一部を回避することができます。ただし同制度を利用しても遺言書保管時に審査されることは形式に限りますので、内容によっては執行ができないなどのリスクもある遺言となってしまう場合があります。したがって自筆証書遺言の作成をお考えの方は司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。埼玉県内で自筆証書遺言を考えている方はお気軽にご相談ください。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|自筆証書遺言とは