相続手続きには期限が決められているものがあります。まず最初に期限が来るのは放棄と限定承認の手続きになります。どちらも、相続開始を知った日から3か月以内が申し立ての期限となっています。故人が事業主などであった場合は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行って、故人に代わって所得税を納めることになります。多額の医療費が発生していると、申告することで還付が受けられる場合があります。相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行うように定められています。納税の延期や物納を希望する場合も10か月以内に許可を受けるように定められています。遺留分減殺請求は1年以内が期限になります。最後に期限が到来するのは、3年以内と定められている未分割財産の分割になります。10か月以内の時点で成立しなかった遺産分割協議が成立すれば、税の軽減の特例を適用して修正申告することができます。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続手続きの期限