遺言書とは、故人が自らの死後のために残した文書をいいます。種類は自筆証書、公正証書、秘密証書、特別方式の遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書いた遺言書のことを指します。パソコンやタイプライターで入力されたものや他人の代筆によるものは認められず、日付が記入されていて、署名と押印がなされている必要があります。公正証書遺言とは、遺言者が口述した内容をもとに公証人が作成した遺言書を指します。作成にあたり内容を2人以上の証人に立ち会ってもらい、内容を確認した後署名押印して公証人に保管してもらいます。これは手話や筆談によっても手続きすることができます。
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま、公証人によって遺言書の存在のみ証明された遺言書のことを指します。内容は自分で署名押印すればパソコンや代筆でもかまわないとされています。特別方式のものは緊急に特別に作るもので、状況によって内容は異なってきます。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書に必要な内容