現在の成年後見人の制度には様々な問題点がありますが、その中でも特に多いのが、後見人になった親族が被後見人の財産を私物化しまうケースです。例えば、被後見人が知的障害者で、金銭の出し入れなど経済的な行為が不可能な場合、後見人が自分の財布、自分の口座のようにお金を使ってしまうのです。これを防ぐため、司法書士など法律の専門家が第三者後見人となる場合も近年多くなっていますが、精神障害者や知的障害者の後見をするとなると、後見人の負担も責任も大きくなります。障害者のためには成年後見制度をどう改正していくべきなのか、さらに議論が望まれるところです。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|成年後見人 障害者の場合