家族などが亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。誰がどれだけの遺産を引き継ぐかは、民法によって決められています。配偶者に最も優先的に遺産を引き継ぐ権利が与えられ、その他は子供、両親、兄弟姉妹などの順番で遺産の相続権が与えられます。
民法によって法定相続分が決められているとはいえ、遺産の分配に関しては遺産分割協議を開いて決めます。現預金などは比較的容易に法定相続分通りに分けることが出来ますが、不動産などはスムーズに協議がまとまらないケースもあります。親族同士がお金のことで揉めることは避けるためにも、出来るだけ生前に遺言書を残しておくようにすることが大切です。
遺言書があれば法定相続分に優先して遺産が分配されますので、余計なトラブルを避けることが出来ます。ただし遺言書はそれだけ強い効力を発揮しますので、きちんと法律で定められた通りに作成することが必要です。もし不備があれば、遺言書の効力が無くなってしまう場合があります。
- 自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は主に民法968条によります。民法968条1項...
- 遺留分の計算
遺留分は民法で保障されている相続人の権利です。その遺留分が侵害され...
- 遺言書の検認|具体...
検認とは、家庭裁判所において行われる手続きです。 具体的には...
- 遺言書の効力
遺言は、死者の最後の意思を実現する為の手段の一つですので、なるべく...
- 相続法改正で自筆遺...
相続法改正によって、法務局における自筆遺言書の保管等に関する法律が...
- 成年後見制度利用支援事業
成年後見制度は、高齢による認知症や精神疾患などの理由により法律的...
- 相続人の順位と相続放棄
親が亡くなった場合などには、子供たちに遺産の相続権が発生します。遺...
- 自筆証書遺言保管制...
自分の生前の最後の意思表示である遺言の作成方法として、自筆証書遺...
- 代襲相続はどこまで...
代襲相続は、相続の中の一類型です。 そもそも相続とは、亡く...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書による相続