相続放棄と固定資産税/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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相続放棄と固定資産税

まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではありません。
ただ、それがプラスの遺産ということは少なく、近しい人々が相続放棄した結果、自分に相続の順番がきたというケースが大半です。
固定資産税の納付書を送付されることにより、被相続人の死亡をはじめて知るというケースがあります。
財産を相続したくない場合は、すぐに相続放棄の手続きをとるのがよいでしょう。
相続放棄は相続人が被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きしなくてはいけません。
それがスムーズに終了したとしても、他の相続人により、不動産に法定相続分の登記が入り、自分の名前が不動産に残っている、という事態には気をつけなくてはなりません。
固定資産税の支払い義務が発生したままだからです。
固定資産税は登記簿上の名前に準じて課税されるため、相続放棄の事実があろうとも、そういうことになってしまうのです。
自分ではどうすることもできない不動産に固定資産税を払い続けるというばかばかしい状況を招かないためには、やはり、司法書士や弁護士など法律の専門家に相談するのがよいでしょう。

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