自筆証書遺言保管制度を利用するメリット・デメリット/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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自筆証書遺言保管制度を利用するメリット・デメリット

自分の生前の最後の意思表示である遺言の作成方法として、自筆証書遺言は最も手軽で証人も必要なく低コストで作成できるというメリットがあります。
一方で、自筆証書遺言は遺言者がどこかに自らで保管をしておかければならないため、もし誰かが見つけてしまった場合には、改ざんや変造、破棄のリスクがあるというデメリットもあります。
2020年7月から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。
この制度を利用するメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言保管制度を利用するメリット

①形式面でのチェックが受けられる
自筆証書遺言保管制度を利用する際、申請時には作成した自筆証書遺言が正しい形式で作成されているかについて、遺言書保管官のチェックを受けることができます。
②紛失・改ざん等のリスクがない
保管された遺言書は原本だけではなく、画像データとして長期間保管されることとなるため、遺言者本人が紛失してしまったり、相続の利害関係人が遺言書を改ざん、変造、隠匿、破棄をしてしまう等の事態の防止につながります。
③家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言は、相続人が発見した際には、家庭裁判所で検認を経なければならないため、相続人にも手続き面において煩雑さがありますが、保管制度を利用することによって、この検認手続きが不要となります。
④全国の法務局で閲覧が可能
自筆証書遺言の原本については保管をしている法務局においてのみの閲覧とはなるものの、データでも保管がされているため、保管の受付をした法務局以外の全国の法務局で遺言書のデータの閲覧や証明書の交付を受けることができるというメリットがあります。
⑤手数料が比較的安価である
保管手数料が3,900円となっており、公正証書遺言と比較すると、非常に安価で利用することができるという魅力もあります。

自筆証書遺言保管制度を利用するデメリット

①形式面でのチェックのみで内容の法的有効性は確立されない
自筆証書遺言保管制度では、自筆証書遺言が形式的に有効に成立しているかについてチェックをしてもらうことができるという点をメリットとして説明をしました。
その反面、遺言の内容そのものについては確認をしてもらうことができません。
内容を確認してもらえないということは、具体的に、遺言書の内容によっては多くの相続税がかかってしまったり、相続財産を書き漏らしていた場合には相続人が遺産分割協議を行わなければならなかったり、特定の相続人のみに相続させる旨の遺言であった場合には遺留分侵害額請求など相続人間のトラブルに繋がりやすくなったりと、自身の死後に相続人たちに負荷をかけてしまうおそれがあるということです。
そのため、制度利用の前には自筆証書遺言の内容を司法書士等の専門家に事前にチェックしてもらう等の対策が有効となります。
②特定の法務局でしか保管できない
保管については全ての法務局で対応しているわけではなく、特定の法務局でのみ保管することができるため、遺言者本人が法務局に出向かなければならないという点では、本人に負担が生じることもあります。
③住所・名前の変更等の際には再度手続きが必要
保管後に遺言者・受遺者・遺言執行者・死亡時通知人の住所や名前に変更が生じた場合には、変更の届出を行わなければならず、都度手続きが必要であるという点についてはデメリットがあるといえます。
※遺言者は住所・氏名のほか本籍に変動があった場合にも届出が必要です。

遺言作成のご相談は司法書士みちのく事務所にお問い合わせください

自筆証書遺言の内容面で不安がある場合には、専門家である司法書士に相談をされることをおすすめします。
司法書士みちのく事務所では、自筆証書遺言をはじめとした、相続や遺贈に関する問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

司法書士みちのく事務所が提供する基礎知識と事例

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