遺留分の計算/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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遺留分の計算

遺留分は民法で保障されている相続人の権利です。その遺留分が侵害された場合には、1年以内に遺留分減殺請求を行って遺留分を返すように要求します。遺留分の額は、その基礎となる財産にそれぞれの遺留分の割合を掛けて求められた額に、さらにそれぞれの法定相続分の割合を掛けた額になります。
 例えば、父が亡くなり母と子2人が相続する場合を考えると、母の遺留分は4分の1、子は一人あたり8分の1となります。
 また、配偶者と親が相続人となる場合であれば、配偶者の遺留分は6分の2、親は一人あたり6分の1となります。
 遺留分算定の基礎となる財産とは、相続時の財産だけではなく、生前贈与した財産も含みます。但し、全ての生前贈与が基礎財産に算入されるわけではなく、相続開始前の1年間にしたもの、損害を加えることを知って贈与したものなどが算入されます。
 そしてここから債務を減算した額が遺留分算定の基礎となる財産となります。

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