親の借金を相続放棄/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|親の借金を相続放棄

  1. 司法書士みちのく事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 親の借金を相続放棄
親の借金を相続放棄

親が亡くなった場合は配偶者及び子供たちに、遺産を引き継ぐ権利が発生します。遺産と聞くと不動産や預貯金などをイメージしますが、実は借金など負債も遺産に含まれます。このように遺産相続をする場合は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ必要があります。
遺産相続においてはプラスの財産のみを引き継ぐことは出来ませんので、もしマイナスの財産の方が多い場合は相続放棄を検討することも必要です。放棄すればプラスの財産を引き継ぐことが出来なくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐ必要は無くなります。
放棄するには、単に他の相続人に対して遺産を引き継がないことを伝えれば良いのではありません。3ヶ月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。もしも、この期間を過ぎてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなければいけなくなります。
しかしマイナスの財産の方が多いからといって、必ずしも相続放棄を選択する訳ではありません。思い入れのある土地などを手放したくない場合は、親に代わって借金を返済していくケースもあります。

司法書士みちのく事務所が提供する基礎知識と事例

親の借金を相続放棄|司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

ページトップへ