相続人の中に所在が行方不明の人が一人でもいると、遺産分割の協議ができません。協議に来ないからといって、その人を除外して財産の分割を決めてしまうわけにはいかないからです。そこで対策を考える必要があります。もし7年以上生死も不明だという場合は家庭裁判所に失踪宣言の申立てを行ないます。しかし、これはあくまで長期にわたって生死自体わからない人のことで、後で取り消す制度があるとはいえ、死亡を認定することになってしまいます。どこかで生きているはずですが現在の居所が不明という場合は、依頼を受けた司法書士などが本籍地を調査し現住所を調べます。それによって探し出せれば協議に加わってもらうことができます。それでも行方がわからず連絡もつかないという場合は、民法の規定に基づいて家庭裁判所に申し立て、その分の財産を管理する人を選びます。これを不在者財産管理人と呼び、司法書士のような専門家が選ばれることも多いです。不在者財産管理人は、他の相続人と一緒に協議をし、財産の分割を行ないます。司法書士は相続登記にも不動産登記にも精通しているので、不在者財産管理人に適しています。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続人が行方不明の場合