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トラブルにならない遺産分割協議の進め方
遺産分割は主に3種類あります。協議分割はその中の一つです。通常、遺言者が遺言を残していない場合、または遺言により分割方法を指定してない場合に、相続人全員が合意する方法で遺産を分割します。仮に、合...
遺言書の種類
民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書...
遺言書作成を司法書...
遺言書作成を専門家に依頼する場合、司法書士、行政書士、弁護士が考え...
公正証書の効力
法律の専門家である公証人が法律に則り作成する公文書が公正証書です。...
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は主に民法968条によります。民法968条1項...
相続法改正のポイント
2018年7月、相続法の大きな改正がなされ、配偶者の保護、遺言作成...
相続人がいない場合
遺産を引き継ぐことが出来る人は、民法によって決められています。配偶...
相続遺言書効力
相続遺言書効力については、被相続人の最後の意思として尊重されるべき...
相続登記を司法書士...
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変...
親の借金を相続放棄
親が亡くなった場合は配偶者及び子供たちに、遺産を引き継ぐ権利が発生...
トラブルにならない遺産分割協議の進め方/遺産分割協議書 書き方