遺言書の検認|具体的な申立て方法や注意点など/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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遺言書の検認|具体的な申立て方法や注意点など

検認とは、家庭裁判所において行われる手続きです。
具体的には、相続人が持参した遺言書を開封して、その中身を調査していきます。

遺言には、3つの種類があり、それぞれ自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といいます。
公正証書遺言と、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言以外の場合には、いずれも検認手続きを経ることが必要です。
基本的には、遺言を作成した本人(遺言者)が、遺言書を自宅等に保管していることが多く、死亡後に相続人等によって遺言書が発見されるケースが想定されます。
このような場合、遺言書を発見した者は、勝手に開封して中身を見たりしてはいけません。
なぜなら、家庭裁判所において、検認の手続きを行ったり、相続人の立会いの下で開封したりしなければいけないとされているからです。
このようなルールに違反すると、遺言の効力は否定されないとしても、5万円以下の過料が課される可能性があります。

このようにして検認という仕組みを設けている目的は、遺言書の内容を確認して、勝手に遺言書を偽造したり、変造したりすることを防止する点にあります。

検認手続きの流れ

検認手続きを行うには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
自筆証書遺言の保管者または相続人が、検認のための申立書のほか、必要書類を準備して、家庭裁判所に対して申立てを行います。
申立ての際には、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等を準備し、提出することになります。
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てには、手数料と郵便切手代がかかります。

申立てが受理されると、検認を行う期日の日程を決めることになります。
家庭裁判所から申立人に対して、電話連絡があります。
期日の日程調整ができたら、その日程が相続人全員に対して通知されることになります。

検認手続きに関する注意点

検認手続きのおおまかな流れについては、先ほど確認した通りですが、いくつか注意点があるため、これについても確認しておきましょう。

まずは、申立人は、必ず期日に参加しなくてはならないという点です。
そのほかの相続人については任意ですが、申立人は期日に出席することが必須とされています。
また、検認を行っても、遺言が必ず有効だということにはなりません。
これは、検認手続きが、遺言書の有効無効についての判断を行う手続きではないからです。

したがって、逆に、検認をしていないからといって、遺言書が無効になってしまうということもありません。
そうだとしても、検認手続きをしないまま放っておくと、名義変更の手続き等に支障が出ることがあります。
名義変更のような相続手続きを進めるうえでは、検認したことを証明する検認済証明書がついた遺言書が必要となることが多いためです。

司法書士みちのく事務所では、遺言の検認手続きをはじめ、遺言書の作成やその他相続対策等、相続全般に関するご相談を幅広く承っております。
ご依頼者様のお話を伺い、サポートいたします。当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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