故人が遺言書を残していた場合には、それを発見した相続人あるいは保管者は、速やかに家庭裁判所に提出し、検認の請求をしなければなりません。この検認は、遺言書の有効無効を判断する手続きではなく、検認の日における内容を明確にすることで偽造や変造を防止するために行われています。この検認が終了すると、家庭裁判所から、遺言を執行するために必要となる検認済み証明書の発行がなされます。遺言書の内容を実現する執行者が故人によって指定されていない場合には、申立てにより候補者の中から執行者を選任することも家庭裁判所の役割になります。執行者は相続人が執行することのできない、新たな認知と推定相続人の廃除・取消の執行を行うことができます。また、執行者は相続人同士の軋轢を緩和し、遺言書の内容が正しく公平に実行されるよう手配することが望まれています。
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