成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。しかし、誰でも申立てを出来るわけではなく、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人、市区町村長、検察官などに限り申立てをすることができます。また、申立ての申請書類等の手続きに関しては、弁護士や司法書士に依頼することもできます。
申立て後の手続きの流れについて、まず、申立て人が提出した書類をもとに、家庭裁判所の調査官による事実の調査が行われます。調査の対象となるのは申立人、本人、成年後見人候補者に関する事項で、鑑定手続きや適性検査、本人の陳述聴取が家庭裁判所で行われます。この際、必要とみられる人に対して精神鑑定を行うこともあります。
調査を経たのち、法定後見開始の審判・成年後見人等の選任の審判がなされます。この期間に関しては個々の事案により異なるので一概には言えませんが、多くの場合、申立から法定後見の開始の審判までの期間は1~2カ月以内となっています。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|成年後見の申立て