所沢の遺産相続は、20年以上の実績を有する司法書士みちのく事務所に是非ご相談下さい。所沢市に根ざした司法書士事務所として遺産相続問題を取り扱ってきました。長年培ってきた経験を活かして、速やかな問題解決をサポートします。
遺産分割とは、相続人が相続財産を分配することです。故人の財産や負債は相続人に引き継がれますが、相続人は複数いることも多く、誰がどの程度の遺産をもらうのかを決めるために遺産分割が行われます。当事者間での協議が困難な場合、裁判所などの助けを借りなければならないこともあります。
ただし、遺言によってすべての遺産の処分方法が定められている場合、相続人が1人又はいない場合、相続人の全員が相続を放棄した場合は、遺産分割協議は不要です。
遺言がない場合は遺産分割協議が必要で、遺産分割が成立しないと、預貯金の払い戻しができず、不動産の処分はできません。また、名義の変更も行うことが出来ないので、不動産の利用に支障が生じたり権利関係がより複雑になる危険性があります。
法律の専門家へのなるべく早い相談が、早期解決の近道となり、精神的・時間的負担を軽減することに繋がります。実際に相続でお困りの方や相続問題に不安を抱えている方は、先ずはお気軽に当事務所にご相談ください。
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