任意後見制度とは、成年後見制度の一つで、本人に十分な判断能力があるうちに、自己の判断能力が不十分になる場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ代理人(任意後見人)に、自己の生活に必要な法律行為等の代理権を与える契約(任意後見契約)を締結しておく制度です。
この任意後見契約は、公証人によって作成された特別様式公正証書によって結ばれる必要があるため、契約手続きは公証役場にて行われます。また任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が審判によって任意後見監督人を選任して初めて効力が生じるため、契約締結後すぐに任意後見人に代理権が与えられるものではありません。
任意後見監督人選任の審判は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者の請求によって行われますが、このうち本人以外の請求により審判を行う場合には、基本的に本人の事前同意が必要になります。
成年後見制度には任意後見制度のほかに法定後見制度がありますが、この2つの制度の大きな違いの一つに、本人の意思をどの程度尊重できるかがあげられます。法定後見制度では本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって成年後見人等の選定が行われるのに対して、任意後見制度では本人の判断能力が十分な内に、本人が代理人を選ぶことができます。
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