成年後見申立ての流れや必要書類について/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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成年後見申立ての流れや必要書類について

成年後見制度は、高齢化社会の今、非常に重要なものとなっています。
将来的に認知症になってしまった場合など、自分で物事を判断する力が衰えることもあります。
そういった場合に成年後見制度を利用することによって、預貯金などの財産管理や、介護施設の入所契約の締結などを、自分に代わって後見人にお願いすることで、さまざまなサポートを受けることができます。
本稿では、成年後見申立ての流れと必要書類について見ていきましょう。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などで、物事の判断能力が不十分な人を保護するための制度です。
成年後見制度には、①法定後見制度と②任意後見制度という2つの制度があります。

①法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助という3つの類型に分けられます。
家庭裁判所において、後見(保佐もしくは補助)開始の審判をして、本人を援助する成年後見人(保佐人もしくは補助人)を選任します。

②任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、あらかじめ任意後見人を決めておく制度になります。
本人自身で後見人を選ぶことができ、本人と後見人との契約によって、後見人に何をしてもらうのかを決めることができます。
そのため、本人の意思をより尊重した、柔軟な制度であると言われています。

成年後見申立てをする手続きの流れ

法定後見制度の利用を開始する場合には、まず本人や配偶者、四親等内の親族などが、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見(保佐もしくは補助)開始の審判申立てを行う必要があります。
そして、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
申立書に記載された候補者が適任であるかどうかを判断したうえで、もし不適任と判断された場合には、弁護士や司法書士などが選任されることもあります。
成年後見人は、本人が行った法律行為を適切に取り消すことができたり、本人の法律行為を代理したりする権限を持っています。

一方、任意後見制度は、本人があらかじめ後見人との任意後見契約を締結しますが、その際は公証人の作成する公正証書で行うものとされています。
本人の判断能力に不安が生じた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が生じることになります。
この手続きは、本人や配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が申し立てることで行われます。

成年後見申立ての必要書類とは

ここでは、法定後見制度を利用する際、申立て時に必要となる書類について解説していきます。
まずは、申立書、本人の戸籍謄本、本人の住民票または戸籍附票、候補者の住民票または戸籍附票、成年後見に関する登記事項証明書、本人の診断書といった書類が必要です。
申立書には、申立人や本人の記載のほか、申立てを行う理由や後見人等の候補者について記載します。
候補者がいない場合には、空欄にして提出することもできます。
また、申立事情説明書といって、申立時の本人の状況について詳しく記載する必要がある書類も提出することがあります
ほかにも、親族関係図や本人の財産目録など、家庭裁判所によっても提出する必要書類が異なります。
書類以外にも、申立手数料、連絡用の郵便切手、登記手数料が必要です。

成年後見に関することは司法書士みちのく事務所におまかせください

司法書士みちのく事務所では、成年後見に関するご相談を幅広く承っております。
お困りの際には当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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