家族が成年後見人になれないケース/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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家族が成年後見人になれないケース

■成年後見とは
成年後見制度は、法定後見と任意後見という2つの制度に分かれています。後見制度においては、保護される対象となる人を被後見人といいます。本人に代わってサポートを行う人のことを後見人と呼びます。
まず、法定後見とは、判断能力が一般人よりも衰えている人を保護する人(後見人、保佐人、補助人)を裁判所が選任する制度のことをいいます。家庭裁判所が申立人から後見人の候補者についての希望を聞いて、本人に適した支援者を選任します。選任された後見人は、本人の財産管理など身の回りのことをサポートします。法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、3つの類型に分かれています。それぞれ、本人の判断能力に大きな問題がある順に、①後見②保佐③補助といいます。本人が判断能力を常に欠いているような場合は①後見の類型です。次に、本人が判断能力を著しく不十分な場合には②保佐の類型です。本人は被保佐人、保護する人を保佐人といいます。最後に、本人の判断能力が不十分な場合には③補助の類型です。同じく被補助人・補助人という呼び方をします。
自らの意思で後見人を選任できる制度をいいます。法定後見と異なるのは、本人が自らの意思で保護のあり方を含め決める点にあります。法定後見の場合は、本人は後見人の選任に関わることはなく、なされる保護も一般社会通念に沿った通常の保護となるでしょう。しかし、任意後見の場合には、本人が将来、自分の判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分自身で後見人を決めておくことができ、保護の内容も細かく後見人に指示した内容の契約をすることができます。そのため、任意後見制度を利用するとの決定は、本人が十分な判断能力を持っている段階でなければなりません。本人が将来自分のサポートをしてくれる人を選び、その人と契約を交わします。そうすることによって、より本人の自己決定を尊重できることになります。

●成年後見人の選び方
成年後見人の選び方について、特に法定後見の場合に問題となります。法定後見の場合には、先ほど確認した通り、家庭裁判所において後見人が選任されます。その際には、必要書類を準備し、裁判所に申立てを行います。後見人候補を挙げ、それを参考にして裁判所が決定します。多くのケースでは、後見人の候補として親族が挙げられます。しかし、候補となった親族の選任に対して反対意見を持つ親族がいたり、何かしらのトラブルに発展しそうな場合には、裁判所はその者の選任を避け、司法書士や弁護士が後見人として選任されることがあります。このように、法定後見の場合には、必ずしも申立人の思い通りに選任されないこともあります。
一方、任意後見の場合には、本人が自分のサポートを任せたいと思った人を選ぶわけですから、本人と契約を結べば、誰でも後見人になる可能性があります。後見人になるためには、特別な資格や条件は必要ないからです。

●成年後見人になれない場合
成年後見人には、多くの場合、親族が選ばれます。特に、本人と近い関係にある親族が、後見人として選ばれることが多いといわれています。なぜなら、被後見人の身の回りのことをよく把握できていることが多く、赤の他人が後見人になるよりも、被後見人の保護につながると考えられるからです。しかし、後見人になるために特別な資格や条件が必要ないとはいえ、あらゆる人が後見人になることができるわけではありません。ここでは、親族が成年後見人になれないケースについて、具体的に解説していきます。
①未成年者である場合
いくら被後見人のことをよく知っていて、財産管理などを任せられる家族だとしても、未成年者である場合には、後見人になることはできません。
②行方不明の場合
被後見人の身の回りの事柄についてサポートをする後見人が行方不明では、本人の保護を図ることはできません。そのため、行方不明の親族を後見人とすることはできません。
③訴訟をしている場合
親族であっても、被後見人本人と法的に争っている人を後見人とすることはできません。そのため、被後見人に対して訴訟提起している者、また、その配偶者なども後見人になることはできません。
④親族の中から後見人候補者に異議がある者がある場合は、親族の後見人の選任は難しいといえるでしょう。


●成年後見に関するご相談は当事務所まで
司法書士みちのく事務所では、成年後見に関するご相談を幅広く承っております。成年後見の選任でお悩みの方や、後見人を司法書士に依頼したい方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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