公正証書遺言であっても遺留分を請求される?ポイントや対策など/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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公正証書遺言であっても遺留分を請求される?ポイントや対策など

■遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に対して遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合の留保分のことを指します。
例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵害することは許されません。

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。
遺言作成における公証人は正確な法律知識を有しているため、法律的にきちんと内容を整理することができ、方式違反で遺言が無効になることも防ぐことができるという点でメリットがあります。また、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続き等が不要のため、相続開始後でも速やかに遺言の内容を実現することができます。

■公正証書遺言における遺留分侵害
公正証書遺言において、遺留分が侵害されていた場合でも、遺留分の請求は可能です。
遺留分は、相続人の為に「必ず」残さなければならない財産のため、公正証書遺言によっても、公正証書自体の効力は失われませんが、遺留分を請求されて拒むことはできないのです。
例えば、公正証書遺言によって、被相続人である親が、双子の一方に全財産を相続させる旨を記していた場合、遺言で相続されなかった一方の子どもでも、自身の遺留分を主張することができます。

■対策
このような問題に関しては、公正証書遺言作成段階で遺留分の侵害をしていないかを確認し、遺留分侵害にならないような遺言の作成を行うことが、最も有効な対策です。
しかし、独自に遺留分の算定などを行うことは難しいため、司法書士などの専門家へご相談することをお勧めします。

司法書士みちのく事務所では、入間市を中心に「相続」や「遺言」、そのほか「成年後見」などさまざまなご相談を承っております。入間市以外でも、所沢市、狭山市、東村山市、清瀬市などさまざまな地域に対応しております。実際に相続でお困りの方や、今後の相続に不安があるという方は、先ずはお気軽に司法書士みちのく事務所までご相談ください。

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