家族などが亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。誰がどれだけの遺産を引き継ぐかは、民法によって決められています。配偶者に最も優先的に遺産を引き継ぐ権利が与えられ、その他は子供、両親、兄弟姉妹などの順番で遺産の相続権が与えられます。
民法によって法定相続分が決められているとはいえ、遺産の分配に関しては遺産分割協議を開いて決めます。現預金などは比較的容易に法定相続分通りに分けることが出来ますが、不動産などはスムーズに協議がまとまらないケースもあります。親族同士がお金のことで揉めることは避けるためにも、出来るだけ生前に遺言書を残しておくようにすることが大切です。
遺言書があれば法定相続分に優先して遺産が分配されますので、余計なトラブルを避けることが出来ます。ただし遺言書はそれだけ強い効力を発揮しますので、きちんと法律で定められた通りに作成することが必要です。もし不備があれば、遺言書の効力が無くなってしまう場合があります。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書による相続