親が亡くなった場合などには、子供たちに遺産の相続権が発生します。遺産が不動産や現預金などプラスの財産の方が多ければ何も問題ありませんが、借金などのマイナスの財産の方が多い場合は相続放棄を検討することも必要となります。
相続放棄は相続発生を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行えば認められます。ただし注意しなければいけないことがあります。遺産の相続する権利は第1順位から第3順位に分類され、第1順位から優先的に権利が与えられます。ですので、仮に第1順位の子供たちが相続放棄の手続きを行ったとしても、第2順位に権利が移りますので第2順位の父母たちも相続放棄の手続きを行う必要があります。同様に第3順位の兄弟姉妹も手続きが必要です。
もちろん親族の中には不動産を手放したくない為に借金を返済することを選択するケースもありますが、相続放棄は全ての相続人に影響しますので、申立前には事前にその旨を伝えておくことが大切です。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続人の順位と相続放棄