遺言執行者は相続人と司法書士どちらが良い?それぞれのメリットとは/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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遺言執行者は相続人と司法書士どちらが良い?それぞれのメリットとは

遺言を作成した場合、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために手続などを進める人のことです。
通常は司法書士などの第三者を指定しますが、相続人を指定することも可能です。
今回は、遺言執行者を相続人と司法書士に指定した場合の、それぞれのメリットについて解説します。

遺言執行者の選び方

遺言執行者は破産者や未成年者以外であれば、誰であっても指定できます。
そのため、相続人の指定もできるのですが専門家である司法書士を指定する場合と、どのような違いがあるのでしょうか。
ここからは、遺言執行者を相続人と司法書士に指定した場合のメリットについて解説します。

相続人を遺言執行者にするメリット

相続人が遺言執行者になるのは、法律上問題がありません。
遺言執行者が謝礼や報酬を望んだ場合、20~30万円が相場と言われています。
専門家に依頼した場合の報酬は、遺産額の1~3%なので支出が少なくて済みます。

司法書士を遺言執行者にするメリット

司法書士を遺言執行者に指定すると、第三者なので公正な手続きをしていることが相続人達に証明できます。
遺産相続者は相続人全員を調査したり、財産目録の作成や不動産の名義変更などをしなければなりません。
これらのことを行うためには、戸籍謄本を集めたり、法務局に登記手続きに行ったりする必要があります。
土地建物の相続財産が多い場合は、特に名義変更などの手続きが煩雑になり、書類を揃えるだけでも大変です。
司法書士はこれらのことを日常業務として行っているので、スムーズな手続きができます。
司法書士は登記のプロなので、遺言執行者には適任と言えます。
司法書士に依頼すれば、相続人の負担をかなり軽くすることができます。

まとめ

今回は遺言執行者は相続人と司法書士どちらがいいのか、それぞれのメリットについて解説しました。
遺言書は遺言者の死後、残された家族が揉めないように作成されるものです。
遺言執行者を相続人に指定したことで、その家族が揉めるようでは本末転倒になるので、遺言執行者を依頼するなら、司法書士がおすすめです。

司法書士みちのく事務所が提供する基礎知識と事例

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