成年後見制度とは、認知症、知的障害、発達障害、精神障害などによって、判断能力が十分ではない人について本人の権利を守る支援者を選ぶことにより、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、大きく分けて任意後見制度と法定後見制度の二つがあります。
■任意後見制度
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、自己の判断能力が不十分になる場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ代理人(任意後見人)に、自己の生活に必要な法律行為等の代理権を与える契約(任意後見契約)を特定様式の公正証書によって行っておく制度です。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が審判によって任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。この任意後見監督人選任の審判は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者の請求によって行われますが、このうち本人以外の請求により審判を行う場合には、基本的に本人の事前同意が必要になります。
■法定後見制度
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。法定後見制度には本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3類型があります。
法定後見制度を利用するためには、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が、家庭裁判所に申立(後見開始の審判申立、保佐開始の審判申立、補助開始の審判申立)を行う必要があります。
家庭裁判所による審判の後、後見等が開始され、家庭裁判所が選任した者(成年後見人、保佐人、補助人)は、本人の利益の擁護のために、類型ごとに代理権、同意権、取消権を行使することができます。
成年後見制度を利用する際には、本人の状況等によって任意後見人制度と法定後見制度のどちらを利用するか、また法定後見制度の中でも「補助」「保佐」「後見」のどの類型が適用されるかが異なります。
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