遺言書は、強い法的な効力を持つ重要な書類です。
しかし、作成後に家族との関係性が変わったり、保有する財産の構成に変化が生じたりすることは珍しくありません。
一度作成した遺言書をそのままにしておくと、現在の自身の本意とは異なる形で相続が進行してしまいます。
今回は、遺言の撤回の仕組みや具体的な手続きについて解説します。
遺言の撤回はいつでも可能
民法1022条の規定により、遺言者はいつでも、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
この撤回の権利は、遺言者が生存している限り、自身の自由な意思で、かつ何度でも行使することが認められています。
撤回に際して、他の親族や将来の相続人の同意や承諾を得る必要は一切ありません。
遺言の種類ごとの撤回方法
遺言書の種類によって、法的な手続きが異なります。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言を撤回する場合、その保管場所や管理方法によって取るべき対応が変わります。
1つ目のケースは、自宅や自身の金庫などで保管している場合です。
このとき、もっとも確実な撤回方法は物理的な破棄です。
遺言書の原本をシュレッダーにかけたり、焼却したりして処分すれば、その遺言は法的に撤回されたものとみなされます。
2つ目のケースは、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合です。
自宅保管とは異なり、勝手に手元の写しを破棄しても法的な撤回にはなりません。
法務局の窓口へ本人が出向き、保管申請の撤回を申し立てる段階が必要となります。
また、撤回の手続きを単独で行わずとも、新しい日付で別の遺言書を作成し、再度保管申請を行うことも可能です。
内容が以前のものと矛盾する場合には、日付が新しい方の遺言が優先して執行される一連の流れが法的に定められています。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証役場に原本が長期間厳重に保管されているため、手元にある正本や謄本を物理的に破棄しただけでは、撤回したことにはなりません。
確実な撤回のためには、改めて新たに公正証書遺言を作成することが必要です。
また、新しく作成する遺言書の中に、「過去に作成した○年○月○日付の公正証書遺言をすべて撤回し、本遺言の内容を最終的な意思とする」といった文言を盛り込むことも検討してください。
まとめ
今回は、遺言の撤回がいつでも可能であることや、遺言の種類に応じた具体的な撤回の手順について解説しました。
遺言書は一度作成すれば安心というわけではなく、自身の現状に即しているかを定期的に点検する過程が必要です。
遺言書の作成や撤回を検討している方は司法書士にご相談ください。
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