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自筆証書遺言保管制度を利用するメリット・デメリット
自分の生前の最後の意思表示である遺言の作成方法として、自筆証書遺言は最も手軽で証人も必要なく低コストで作成できるというメリットがあります。 一方で、自筆証書遺言は遺言者がどこかに自らで保管...
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自筆証書遺言とは
■自筆証書遺言とは 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち自筆証書遺言は、遺言者が手書き(自書)で遺言書を作成する方式です。 自筆証書遺言が法的効力をもつ...
遺言書作成を司法書...
遺言書作成を専門家に依頼する場合、司法書士、行政書士、弁護士が考え...
遺留分とは
相続人が受け取ることのできる最低限の財産を遺留分といいます。 これ...
相続登記にかかる費用
2024年中に、相続登記義務化が施行される予定となっています。その...
保佐人・補助人
成年後見制度には、成年後見人の他に、保佐人と補助人という制度があり...
公正証書遺言が無効...
公正証書遺言は遺言の方式の一つです。公正証書遺言は普通方式の遺言で...
相続放棄と固定資産税
まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではあり...
家族が成年後見人に...
■成年後見とは 成年後見制度は、法定後見と任意後見という2つの制度...
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は主に民法968条によります。民法968条1項...
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度は、高齢による認知症や精神疾患などの理由により法律的...
自筆証書遺言保管制度を利用するメリット・デメリット/自筆証書遺言 保管制度 デメリット