遺産を引き継ぐことが出来る人は、民法によって決められています。配偶者は常に相続人となり、その他は子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、あるいは兄弟姉妹が相続人となります。しかし場合によっては、これら全ての親族がいないケースも存在します。
もし相続人が誰もいない場合は、利害関係人等の請求によって、家庭裁判所は、相続財産の管理・清算を行う相続財産管理人を選任し、その旨を官報で公告します(2ヶ月間)。その後、債権者等に対して請求の申出をするよう公告をします(2ヵ月間)。債権者が申出れば、遺産から債務の返済を行います。その後更に6ヶ月間、相続人の捜索のための公告をし、それでも誰も現れない場合には相続人の不存在が確定します。
不存在が確定してから3ヶ月以内に、被相続人と生計を共にしたり、介護を行っていたなど特別な縁故がある人は、相続財産の分与の請求を行うことが可能です。
それらを経て最終的に残った財産は、国に帰属することになります。
遺言書の種類
民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書...
無効になる遺言書
遺言書を残しておけば、遺産相続を行う際に相続人達の間で起こりうる遺...
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は主に民法968条によります。民法968条1項...
後見人の手続き
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。 ...
相続人が行方不明の場合
相続人の中に所在が行方不明の人が一人でもいると、遺産分割の協議がで...
保佐人・補助人
成年後見制度には、成年後見人の他に、保佐人と補助人という制度があり...
成年後見制度の問題点
高齢や病気などにより判断能力が低下すると、社会的な生活をする中で適...
遺留分とは
相続人が受け取ることのできる最低限の財産を遺留分といいます。 これ...
遺言書の検認|具体...
検認とは、家庭裁判所において行われる手続きです。 具体的には...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続人がいない場合