連帯保証人の相続/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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連帯保証人の相続

連帯保証人とは、実際に借金などをした人と同じ責任を負うという契約をした人です。通常の保証人は、借金などをした本人が何らかの事情でその義務を果たせなくなった時に代わりに返済を行わなければいけないのですが、連帯保証人は本人とほとんど変わらない義務を負うため、本人に支払う能力があった場合でも返済の義務を負わされることがあるという、非常に厄介な契約です。しかし、高額の借金などに於いては、連帯保証人を付けることが一般的になっています。
遺産の相続を行う場合には、この連帯保証人たる地位も相続の対象となります。これは負債と同様に扱われますので、何もしなければ連帯保証人の責任を負うことになってしまいます。これを回避するためには、負債の場合と同じように3か月以内に限定承認もしくは相続放棄の手続きを行う必要があります。但し、限定承認は相続人全員で行わなければならないため、全ての相続人とよく相談をすることが大切です。

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