法律の専門家である公証人が法律に則り作成する公文書が公正証書です。
金銭の貸し借りや離婚問題の際には、条件などを公正証書にしておくとよいでしょう。
そうしておくことによって、金銭の支払いなどが滞ったときなどに、裁判所の判決を待たずに強制執行に移ることができます。
とはいえ、普段の生活で法律問題に関わることはあまりないと思います。
しかし誰もが公正証書にして遺しておくことを考えるべき文書があります。
それは遺言書です。
人一人の死には多くの問題がつきまとうものです。
そういうときに故人の意思として最も尊重されるのは、公正証書です。
公正証書の効力はどんな文書や口約束よりも優先されるのです。
もうひとつ、遺言としての公正証書が優れている点は、保管場所に困らないということです。
遺言公正証書の原本は、公証人役場で半永久的に保管されますので、急な不幸があったときでも遺言書を探す必要がありません。
また紛失・改ざんのおそれもないのです。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|公正証書の効力