民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があげられます。秘密証書遺言という方式もありますが、遺言を作成しようとする場合、ほとんどの人が自筆による作成か、あるいは公正証書での作成かのどちらかを選択します。自筆で作成する場合には、必ず自筆で記述する必要があり、ワープロやパソコン、または代筆での作成は認められていません。次にどの財産を誰に譲るのかを箇条書きしていきます。そして、最後に日付と住所氏名を自署し、印鑑を押して完了です。自筆による遺言は、相続発生後に家庭裁判所での検認が必要です。これに対して、公正証書遺言は、公証役場での作成となります。相続に関係しない人2名を証人として用意する必要があります。あとは、自分の意思を公証人に伝えながら作成していきます。公正証書による作成ですので、自筆の場合とは異なり作成手数料が必要となります。しかし、家庭裁判所の検認は必要ありません。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書の種類