■検認が必要になるのはどんなとき?
検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封し、調査する手続きをいい、自筆証書遺言の作成者(遺言者)が死亡した場合に必要になります。検認を行う目的は、遺言書の内容を確認し、偽造や変造を防止する点にあります。
自筆証書遺言の保管者は、被相続人が死亡した場合、遅滞なく検認を請求しなければなりません。また、保管者でなくても、自筆証書遺言を発見した相続人は同様に検認請求を行わなければなりません(民法1004条1項)。これに対し、遺言の形式が公正証書遺言の場合には、検認は不要とされています(民法1004条2項)。なお、自筆証書遺言に封印がなされている場合、家庭裁判所で相続人等の立会いの下開封しなければなりません(民法1004条3項)。
以上の定めに違反して、検認請求を怠ったり、遺言書を裁判外で開封したりしても遺言の効力は否定されませんが、5万円以下の過料に処される場合があります(1005条)。
■検認手続きの方法
検認手続きは、自筆証書遺言の保管者または相続人が申立書及び必要書類を準備し、家庭裁判所に申立てることにより行います。
申立書の書式や記載例は、裁判所ホームページにも掲載されています。必要書類としては、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書の検認手続き