遺産分割や名義変更などの各種手続きをしていく上で、相続人の確定は非常に重要です。亡くなった方が遺産を残している場合、まずは亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本を取り寄せて、相続人の確定調査を行う必要があります。その相続人の間で遺産分割を話し合わなければ、亡くなった方の遺産に対する名義変更の手続きが行えません。戸籍謄本を取り寄せるのは、名義変更を行う際に必要となるからです。名義が亡くなった方のままになっていると、銀行にある預貯金が下せなかったり、土地や建物の持ち主があいまいなままになりトラブルの原因となります。相続人が確定した後は、銀行や郵貯などの預貯金に加え、不動産、株などの有価証券をまとめた財産目録を作成すると、財産を把握するのに役立ちます。財産の確認と相続人調査が完了したら、亡くなった方の財産の引き継ぎ方法を決めることになります。話し合いがまとまった後は、証拠として遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に全員の署名と実印をもらい、印鑑証明書を添付します。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続人調査