代襲相続は、相続の中の一類型です。 そもそも相続とは、亡くなられた方の権利や義務について、相続人が引き継ぐことを言います。 このとき、亡くなられた方のことを「被相続人」といいます。 基本的には、民法上に定められている法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)が、被相続人の財産等を受け取ることになるでしょう。 しかし、本来であれば被相続人の財産を受け取るはずであった相続人が、被相続人よりも先に死亡しているケースも考えられます。 そのようなケースでは、代襲相続が発生することがあります。
例えば、被相続人よりも先に、本来であれば相続人となるはずであった、その長男が死亡しているケースを考えます。 このとき、被相続人よりも先に死亡していた長男のことを「被代襲者」といいます。 そして、被代襲者に代わって、被代襲者の子が相続人となります。 この者を「代襲者」もしくは「代襲相続人」といいます。
代襲相続が発生する要件
先ほど確認した例のように、単に相続人が被相続人よりも先に死亡している場合に発生するというだけではなく、他にも一定の要件があります。 ここでは、要件を1つ1つ確認していきましょう。
- 被代襲者が、被相続人の子または兄弟姉妹であること
- 被相続人の配偶者や直系尊属(親など)は、代襲相続の対象ではないため、注意が必要です。
- 被代襲者が、被相続人の死亡による相続開始以前に死亡した等で相続権を失っていること
- 被代襲者が相続開始前に死亡していた場合だけでなく、相続人の廃除や欠格事由に該当したことにより、相続権を喪失した場合も、代襲相続となります。
- 代襲者が、相続人として廃除・欠格にあたらないこと
- 被相続人との関係だけでなく、被代襲者との関係でも、これに該当しないことが必要です。
- 代襲者が、相続開始時点で、被代襲者の直系卑属であること
- 代襲者が、被相続人の直系卑属であること
以上の要件を満たす場合に、代襲相続が発生します。
代襲相続はどこまで認められるのか?
ここでは、代襲相続が認められる範囲について、詳しく見ていきましょう。 先ほども確認した通り、代襲相続は、被代襲者が被相続人の子であるか、兄弟姉妹である場合にのみ認められています。 代襲者となれる者については、被代襲者が被相続人の子である場合には、その子、孫、ひ孫、というように、どこまでも再代襲することが認められています。
しかし、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合には、その子のみが代襲者となることができ、さらにその子、孫というように再代襲することが認められていません。 この点には、注意が必要です。
ここまで、代襲相続が発生する要件やその範囲について、詳しく解説してきました。 実際に代襲相続が発生しているのか、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、といったことは、知識と経験が豊富な専門家に相談することをお勧めします。
司法書士みちのく事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っております。 代襲相続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|代襲相続はどこまで続く?対象範囲や発生要因について解説