未登記建物を相続した場合の手続きの流れや注意点/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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未登記建物を相続した場合の手続きの流れや注意点

■不動産登記
不動産登記とは不動産の権利状況等を不動産登記簿に記録しておくために必要な手続きの事を指します。
この不動産登記簿には、表題部と権利部があります。
表題部には不動産の所在地や広さなど、その現況が記されています。
権利部には、当該不動産の所有者が誰なのか、抵当権や借地権が設定されるなどすればその旨が記載されます。

このうち、表題部の登記がない建物の事を、未登記建物といいます。
そして、未登記建物の所有権を取得した者は、1ヶ月以内に登記申請をしなければなりません。
この規定は、不動産登記法に記されており、表題登記の申請を怠った場合には罰則も定められています。

■相続手続の流れ
所有者が死亡し、未登記建物の相続が発生した場合には、相続人が表題登記申請を行う必要があります。
表題登記申請の際にはいくつか必要書類がありますが、それは以下の通りです。

登記申請書
建物図面、各階平面図
建築確認検査済証
工事完了引渡証明書
評価証明書
相続証明書

未登記建物の表題登記は、その建物を取りこわす際、遺産分割協議書を作成する際等、場合によって準備や必要書類、手続きの順序などが異なります。
当事者のみでは判断がつかないような場合には、司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。

司法書士みちのく事務所では、入間市を中心に「相続」や「遺言」、そのほか「成年後見」などさまざまなご相談を承っております。入間市以外でも、所沢市、狭山市、東村山市、清瀬市などさまざまな地域に対応しております。実際に相続でお困りの方や、今後の相続に不安があるという方は、先ずはお気軽に司法書士みちのく事務所までご相談ください。

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