故人が遺言書を残していた場合には、それを発見した相続人あるいは保管者は、速やかに家庭裁判所に提出し、検認の請求をしなければなりません。この検認は、遺言書の有効無効を判断する手続きではなく、検認の日における内容を明確にすることで偽造や変造を防止するために行われています。この検認が終了すると、家庭裁判所から、遺言を執行するために必要となる検認済み証明書の発行がなされます。遺言書の内容を実現する執行者が故人によって指定されていない場合には、申立てにより候補者の中から執行者を選任することも家庭裁判所の役割になります。執行者は相続人が執行することのできない、新たな認知と推定相続人の廃除・取消の執行を行うことができます。また、執行者は相続人同士の軋轢を緩和し、遺言書の内容が正しく公平に実行されるよう手配することが望まれています。
- 遺言書による相続
家族などが亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。誰がど...
- 入間市の相続は司法...
相続とは、人が亡くなった際に開始するものです。そのため、多くの人々...
- 自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は主に民法968条によります。民法968条1項...
- ふじみ野市の成年後...
成年後見制度とは、認知症、知的障害、発達障害、精神障害などによって...
- 遺言書の種類
民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書...
- 相続問題を司法書士...
■相続が発生したら 相続が発生したら、様々な手続きを並行して行う必...
- 成年後見の申立て
成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。し...
- 連帯保証人と相続放棄
相続は、財産も借金も含めた、被相続人のすべての権利と義務を引き継ぐ...
- 成年後見人の監督人とは
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人やその親族、後見人...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書における家庭裁判所の役割