故人が遺言書を残していた場合には、それを発見した相続人あるいは保管者は、速やかに家庭裁判所に提出し、検認の請求をしなければなりません。この検認は、遺言書の有効無効を判断する手続きではなく、検認の日における内容を明確にすることで偽造や変造を防止するために行われています。この検認が終了すると、家庭裁判所から、遺言を執行するために必要となる検認済み証明書の発行がなされます。遺言書の内容を実現する執行者が故人によって指定されていない場合には、申立てにより候補者の中から執行者を選任することも家庭裁判所の役割になります。執行者は相続人が執行することのできない、新たな認知と推定相続人の廃除・取消の執行を行うことができます。また、執行者は相続人同士の軋轢を緩和し、遺言書の内容が正しく公平に実行されるよう手配することが望まれています。
遺言書に必要な内容
遺言書とは、故人が自らの死後のために残した文書をいいます。種類は自...
自筆証書遺言保管制...
自分の生前の最後の意思表示である遺言の作成方法として、自筆証書遺...
被相続人とは
被相続人とは亡くなられた本人のことを指し、相続人とは、亡くなられた...
成年後見の申立て
成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。し...
任意後見制度とは
任意後見制度とは、成年後見制度の一つで、本人に十分な判断能力がある...
相続法改正のポイント
2018年7月、相続法の大きな改正がなされ、配偶者の保護、遺言作成...
相続登記の必要書類...
2024年4月から、相続登記が義務化されました。 不動産を相...
公正証書の効力
法律の専門家である公証人が法律に則り作成する公文書が公正証書です。...
成年後見人の監督人とは
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人やその親族、後見人...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書における家庭裁判所の役割