故人が遺言書を残していた場合には、それを発見した相続人あるいは保管者は、速やかに家庭裁判所に提出し、検認の請求をしなければなりません。この検認は、遺言書の有効無効を判断する手続きではなく、検認の日における内容を明確にすることで偽造や変造を防止するために行われています。この検認が終了すると、家庭裁判所から、遺言を執行するために必要となる検認済み証明書の発行がなされます。遺言書の内容を実現する執行者が故人によって指定されていない場合には、申立てにより候補者の中から執行者を選任することも家庭裁判所の役割になります。執行者は相続人が執行することのできない、新たな認知と推定相続人の廃除・取消の執行を行うことができます。また、執行者は相続人同士の軋轢を緩和し、遺言書の内容が正しく公平に実行されるよう手配することが望まれています。
遺言書に必要な内容
遺言書とは、故人が自らの死後のために残した文書をいいます。種類は自...
トラブルにならない...
遺産分割は主に3種類あります。協議分割はその中の一つです。通常、遺...
不動産相続の手続き...
不動産を相続する際には、適切な手順で手続きをおこなうことが重要に...
成年後見制度の課題
オレオレ詐欺や悪徳商法などから認知症の高齢者や知的障害者などを守る...
所沢市の遺産相続は...
所沢の遺産相続は、20年以上の実績を有する司法書士みちのく事務所に...
遺言書の検認手続き
■検認が必要になるのはどんなとき? 検認とは、家庭裁判所で遺言書を...
遺留分とは
相続人が受け取ることのできる最低限の財産を遺留分といいます。 これ...
遺産分割協議書の作...
相続における親族間でのトラブルは、誰にでも起こりうるものです。 ...
相続放棄と固定資産税
まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではあり...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書における家庭裁判所の役割