「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」という制度は、どちらも知的障害者、精神障害者、認知症の高齢者など判断能力が不十分な人を援助するための制度です。この2つの制度は、よく似ているようで制度上大きく違う点がいくつかあります。
「日常生活自立支援事業」は、本人との契約に基づいた福祉サービス利用の際の手続きや日常的な少額の金銭等の管理に限定されているのに対して、「成年後見制度」は財産管理や福祉施設・病院への入退所、不動産の売却や遺産分割、消費者被害の取り消しなど、生活全般に関して契約などの法律行為の援助をすることが出来るものです。
ケースによっては日常生活自立支援事業の利用者が、判断能力の低下に伴い成年後見に切り替えることや、2つの制度を併用することもあります。
支援の担い手に関しても、日常生活自立支援事業では社会福祉協議会の専門員と生活支援員が支援を行いますが、成年後見制度では、親族や法律の専門家などが成年後見人として支援を行います。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|日常生活自立支援事業と成年後見制度の関係性