不動産を相続したら、亡くなった不動産の名義を相続した新しい所有者に変更する「相続登記」という手続きが必要です。
2024年4月1日の法改正で、この「相続登記」が義務化され、期限や罰則が設けられました。
「相続人申告登記」は、この罰則を受けないために新しく作られた制度です。
今回は相続人申告登記について、具体的なやり方や必要書類とあわせて詳しく解説していきます。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、相続した不動産について、自分が相続人であることを法務局に申し出る手続きのことです。
不動産を相続したら、相続人に名義を変更するための相続登記が必要ですが、相続登記するためには遺産分割協議をする必要があります。
しかし、法定相続人全員が集まって遺産分割協議をするには時間がかかることが多く、なかなか相続登記ができないことも珍しくありません。
そのため、そのまま放置されて持ち主が分からなくなっている不動産が増加して、社会問題となっています。
そこで相続登記が義務化され期限が設けられました。
期限は不動産を相続したことを知った日から3年以内で、正当な理由なく期限が過ぎてしまった場合は10万円以下の過料が科せられます。
この罰則を回避するため、新たにできたのが相続人申告登記という制度で、これは遺産分割協議が成立していなくても手続きできるというものです。
ただし、相続人申告登記は不動産の名義を変更するものではありません。
登記した人が将来その不動産の所有者になる可能性があることを公示するものなので、遺産分割協議が成立したら相続登記をする必要があります。
相続人申告登記のやり方
相続人申告登記は、次の手順で行います。
- 戸籍謄本等の書類を用意する
- 申出書を作成する
- 法務局に書類を提出する
申出書は法務省のホームページでダウンロードできます。
またネットで申請書の作成から提出ができる「かんたん登記申請」サービスもあります。
相続人申告登記に必要な書類
相続人申告登記に必要な書類は次の通りです。
- 亡くなった人の戸籍謄本または除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
相続登記をする場合は、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要ですが、相続人申告登記にはその必要がありません。
まとめ
今回は相続人申告登記について、そのやり方や必要書類を詳しく解説しました。
相続人申告登記自体は必要な書類も少なく、ネットで簡単に申請もできます。
しかし相続人申告登記はあくまでも、相続登記が期限までに行えない場合の応急措置なので、相続登記をする必要があります。
相続登記には多くの書類が必要になり手続きも複雑になるため、行う場合には司法書士への依頼を検討してみてください。
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続人申告登記とは?具体的なやり方や必要書類など詳しく解説